最高裁判所第二小法廷
最判 平成7年12月15日
最判 平成7年12月15日 ・ 民集49巻10号3088頁
- 裁判年月日
- 1995-12-15
- 事件番号
- 平成4(オ)991
- 出典
- 民集49巻10号3088頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
借地上に建物を所有する土地の賃借人が、 賃貸借契約の終了に基づき賃貸人から建物収去土地明渡しを求められ、 当該請求を認容する判決が確定した後に建物買取請求権 (借地法 4 条 2 項、 現借地借家法 13 条 1 項・3 項) を行使した事案。 最高裁第二小法廷は、 賃借人は前訴の確定判決の事実審口頭弁論終結後に建物買取請求権を行使し、 当該権利行使の効果を異議の事由として請求異議の訴え (民事執行法 35 条 2 項) を提起することができ、 これは前訴判決の既判力に抵触するものではないとした。