最高裁判所第二小法廷
民法 94 条 2 項類推適用
最判 昭和41年3月18日 ・ 民集20巻3号451頁
承諾による不実登記作出
- 裁判年月日
- 1966-03-18
- 事件番号
- 昭和38(オ)157
- 出典
- 民集20巻3号451頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
未登記建物の所有者甲が、乙の承諾を得て乙名義の所有権保存登記を経由したところ、乙が善意の第三者丙に当該建物を売却した事案。判旨は、甲と乙との間に通謀虚偽表示 (民法 93 条・94 条 1 項) の関係はないが、甲が乙の承諾を得て積極的に不実登記を作出した点に帰責性を認め、民法 94 条 2 項を類推適用した。よって甲は、乙が所有権を取得しなかった事実を善意の第三者 (丙) に対抗できない、と判示。真の権利者が承諾を与えて他人名義の不実登記を作出するという「積極的帰責」が 94 条 2 項類推適用の根拠とされた先例であり、真の権利者の帰責性の程度によって類推適用の可否を判断する一連の判例法理の出発点にあたる。