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最高裁判所第二小法廷

訴え取下げ合意の効力

最判 昭和44年10月17日 ・ 民集23巻10号1825頁

裁判年月日
1969-10-17
事件番号
昭和44(オ)770
出典
民集23巻10号1825頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

訴訟係属中に当事者双方が訴訟外で訴えを取り下げる旨の合意 (訴え取下合意 / 不起訴合意) をし、 被告が口頭弁論期日においてその合意の存在を主張・立証した 場合に、 原告の訴えをどのように処理すべきかが争われた事案。 民訴 261 条 以下が定める訴え取下げの規定 (取下書提出 + 被告同意・取下げ後の効果の擬制等) には訴訟外の合意による取下げ擬制について明文の規定がないため、 取下げ擬制と すべきか訴え却下とすべきかが論点となった。 最高裁第二小法廷は、 訴訟外で 訴え取下合意が成立し被告がこれを主張・立証した場合、 原告の訴えはもはや 権利保護の利益を欠くものとして「却下」 するのが相当であると判示し、 訴え 取下げ擬制の構成を採らないことを明らかにした。 訴訟外合意による訴訟終了の 処理方法を確立した代表判例。

関連条文

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ソース