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最高裁判所第二小法廷

遺言執行者 + 法定訴訟担当 + 遺贈に係る登記訴訟の被告適格

最判 昭和51年7月19日 ・ 民集30巻7号706頁

裁判年月日
1976-07-19
出典
民集30巻7号706頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

遺言で遺言執行者が定められている場合に、 遺言の執行として行われる不動産の所有権 移転登記手続を求める訴え (および対応する抹消登記手続請求) における当事者適格が 争われた事案。 最高裁第二小法廷は、 民法 1012 条の趣旨に照らし、 遺言執行者が 指定されているときは、 遺言の執行に関する訴訟は遺言執行者の 法定訴訟担当 の 下にあり、 受遺者が原告となって遺言の執行としての所有権移転登記手続を求めるとき の 被告適格は遺言執行者 にあり、 相続人にはないと判示した。 民法 1012 条 (遺言執行者の権限) に基づく法定訴訟担当の代表判例。 司法試験で頻出。

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