最高裁判所第二小法廷

権利行使者に指定された者は共有者間の意思の相違があっても自己の判断で議決権を行使できる

最判 昭和53年4月14日 ・ 民集32巻3号601頁

裁判年月日
1978-04-14
事件番号
昭和52(オ)833
出典
民集32巻3号601頁

事案の概要

AI 要約

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有限会社の社員持分が数名の共有に属し、共有者のうちの一人が権利行使者として選定され会社に届け出られた事案。共有者間では個々の決議事項について協議のうえ議決権を行使する旨の内部の取決めがされていたが、当該取決めに沿わない意思の相違が共有者間に生じた。最高裁第二小法廷は、権利行使者として選定・届出された者は、共有者間にこのような意思の相違があっても、自己の判断に基づいて議決権を行使することができる旨を判示した。

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