最高裁判所第三小法廷
監査役兼任禁止辞任擬制事件
最三小判 平成元年9月19日 ・ 集民157号627頁
- 裁判年月日
- 1989-09-19
- 事件番号
- 昭和62(オ)30
- 出典
- 集民157号627頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
監査役選任決議の効力をめぐる事案。 最高裁第三小法廷は、 商法 276 条 (現会社法 335 条 2 項) の兼任禁止規定は監査役の欠格事由を定めたものでは なく、 監査役選任の効力は株主総会の選任決議のみでは生じず被選任者の就任 承諾によって発生するとした上で、 監査役に選任された者が就任を承諾した ときは、 兼任が禁止される従前の地位 (取締役等) を辞任したものと解すべき 旨を判示した。 仮に事実上従前の地位を辞さなかったとしても、 そのことは 任務懈怠責任の原因となりうるのは格別、 選任決議の効力には影響しないと された。 司法試験対策では兼任禁止抵触者が新地位に就任した場合の従前地位 辞任擬制のリーディング判例として扱われ、 予備試験 2022 商法の出題趣旨で 「最判平成元年9月19日集民157号627頁参照」 として明示引用される。
関連条文
関連論点
- 監査役・会計監査人