最高裁判所第三小法廷
最判 平成15年4月8日
最判 平成15年4月8日 ・ 民集57巻4号337頁
- 裁判年月日
- 2003-04-08
- 事件番号
- 平成14(受)415
- 出典
- 民集57巻4号337頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
銀行のキャッシュカードと暗証番号により現金自動入出機 (ATM) から預金の払戻しを受けた者が正当な権限を有しない者であった事案について、 最高裁第三小法廷は、 機械払の方法による預金の払戻しについても民法 478 条 (現「受領権者としての外観を有する者に対する弁済」、 当時の文言は「債権の準占有者に対する弁済」) の適用があるとし、 銀行が無過失であるためには、 機械払システムの設置管理全体について注意義務を尽くしていることが必要であり、 預金通帳と暗証番号で払戻しが受けられるシステムを採用しながらその事実を預金規定に明記せず預金者に告知していなかった事案では銀行に過失があるとして、 払戻しの有効性を否定した。 機械払による払戻しが受領権者外観弁済として有効となりうる前提を肯定した判例。