最高裁判所第三小法廷
もんじゅ訴訟
最判 平成4年9月22日 ・ 民集46巻6号1090頁
直截適切型・第二事件
- 裁判年月日
- 1992-09-22
- 事件番号
- 平成1(行ツ)131
- 出典
- 民集46巻6号1090頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
高速増殖炉「もんじゅ」 の原子炉設置許可処分の無効確認等を求めた訴訟の うち、 行政事件訴訟法 36 条「処分等の効力の有無を前提とする現在の法律 関係に関する訴えによってその目的を達することができない」 の意義が 争われた事案 (同日同小法廷判決 2 件のうち第二事件)。 最高裁第三小法廷 は、 同条の文言は (i) 当該処分のために被っている不利益を排除すること ができない場合のみならず、 (ii) 当該処分に起因する紛争を解決するための 争訟形態として、 当該処分の無効を前提とする当事者訴訟または民事訴訟との 比較において、 当該処分の無効確認を求める訴えの方がより直截的で適切な 争訟形態であるとみるべき場合をも意味すると判示し、 本件原子炉設置許可 処分の無効確認訴訟は民事差止訴訟と比較してより直截的で適切な争訟形態 と認められ、 行訴法 36 条所定の要件を具備するとした原審の判断を是認した。 行訴法 36 条「目的を達することができない」 解釈のリーディング判例。