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最高裁判所第三小法廷

もんじゅ訴訟

最判 平成4年9月22日 ・ 民集46巻6号571頁

原告適格型・第一事件

裁判年月日
1992-09-22
事件番号
平成1(行ツ)130
出典
民集46巻6号571頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

高速増殖炉「もんじゅ」 の原子炉設置許可処分の無効確認等を求めた訴訟の うち、 行政事件訴訟法 36 条「法律上の利益を有する者」 (= 無効等確認訴訟 の原告適格) の意義が争われた事案 (同日同小法廷判決 2 件のうち第一事件)。 最高裁第三小法廷は、 行訴法 36 条の「法律上の利益」 を取消訴訟の原告 適格 (行訴法 9 条) と同義に解した上で、 原子炉施設の周辺住民のうち、 原子炉事故等がもたらす災害により直接的かつ重大な被害を受けることが 想定される範囲の住民は、 生命・身体の安全等が個別的利益として保護 される趣旨を含むとして、 当該地域内 (本件では半径約 29-58 キロメートル) に居住する者の原告適格を肯定した。 無効等確認訴訟の原告適格に関する リーディング判例。

関連条文

この判例が登場する問題(1 件)

ソース