最高裁判所第三小法廷
最判 平成6年11月22日
最判 平成6年11月22日 ・ 民集48巻7号1355頁
- 裁判年月日
- 1994-11-22
- 事件番号
- 平成2(オ)1146
- 出典
- 民集48巻7号1355頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
特定の金銭債権の一部を請求する訴訟において、被告が相殺の抗弁を主張した事案。明示的一部請求の認容判決に対して被告のみが控訴し、控訴審で新たに相殺の抗弁が主張された場合の取扱いと、相殺のため主張された自働債権の存否の判断に生じる既判力の範囲が問題となった。最高裁第三小法廷は、特定の金銭債権の一部を請求する訴訟で相殺の抗弁が理由があるときは、債権の総額を確定し、その額から自働債権の額を控除した残存額を算定した上で、請求額が残存額の範囲内であれば請求の全額を、残存額を超えるときは残存額の限度で認容すべきとし、また、一部請求訴訟における自働債権の存否の判断は、一部請求額を控除した残額部分に対応する範囲については既判力を生じないとした。