最高裁判所第三小法廷
特別受益財産であることの確認の訴え + 確認の利益否定
最判 平成7年3月7日 ・ 民集49巻3号893頁
- 裁判年月日
- 1995-03-07
- 出典
- 民集49巻3号893頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
被相続人の生前贈与その他の特別受益 (民法 903 条 1 項) に当たる財産があったか 否かが争われた事案で、 相続人の一方が他の相続人を被告として「特定の財産が特別 受益財産であることの確認」 を求める訴えを提起した。 最高裁第三小法廷は、 当該 訴えにつき確認の利益を欠き不適法であると判示した。 理由は、 特別受益財産であ ることの確認は、 具体的相続分を算定する場合の 計算要素 (前提問題) にすぎず、 単独でこの点を既判力をもって確定しても、 遺産分割審判の場面では具体的相続分の 算定や寄与分 (民法 904 条の 2)・遺産の評価等と一体的に再度評価し直されるべき 問題であり、 確認判決によって紛争を直接終結させる効力に乏しいから、 というも の。 最判昭和 61.3.13 (遺産確認の訴え、 確認の利益肯定) と対比される代表判例。 司法試験で頻出。