最高裁判所第三小法廷
特別受益財産であることの確認の訴え + 確認の利益否定
最判 平成7年3月7日 ・ 民集49巻3号893頁
- 裁判年月日
- 1995-03-07
- 出典
- 民集49巻3号893頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
被相続人の生前贈与その他の特別受益 (民法 903 条 1 項) に当たる財産があったか否かが争われた事案で、 相続人の一方が他の相続人を被告として「特定の財産が特別受益財産であることの確認」 を求める訴えを提起した。 最高裁第三小法廷は、 当該訴えにつき確認の利益を欠き不適法であると判示した。 理由は、 特別受益財産であることの確認は、 具体的相続分を算定する場合の 計算要素 (前提問題) にすぎず、単独でこの点を既判力をもって確定しても、 遺産分割審判の場面では具体的相続分の算定や寄与分 (民法 904 条の 2)・遺産の評価等と一体的に再度評価し直されるべき問題であり、 確認判決によって紛争を直接終結させる効力に乏しいから、 というもの。 最判昭和 61.3.13 (遺産確認の訴え、 確認の利益肯定) と対比される代表判例。司法試験で頻出。