最高裁判所第三小法廷

共有株式の権利行使者の指定は持分の過半数で決する

最判 平成9年1月28日 ・ 判時1599号139頁

裁判年月日
1997-01-28
出典
判時1599号139頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

共同相続等により株式が準共有 (共有) に属する場合における権利行使者の指定 (旧商法 203 条 2 項 = 現会社法 106 条) の方法が争われた事案。 最高裁第三小法廷は、 共有 株式における権利行使者の指定は、 共有物の管理に関する事項として 民法 252 条 本文 の規律に従い、 各共有者の持分の価格に従いその過半数をもって決定することが できると判示した。 民法 251 条 (共有物の変更 = 全員一致) ではなく民法 252 条 (共有物の管理 = 持分の過半数) によるとした点に意義があり、 共有株式の議決権行使に 係る権利行使者指定の法的性質を明らかにした代表判例として、 司法試験対策で頻出。

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