最高裁判所第三小法廷
国税賦課処分無効請求事件
最判 昭和36年3月7日 ・ 民集15巻3号381頁
重大明白説
- 裁判年月日
- 1961-03-07
- 事件番号
- 昭和35(オ)759
- 出典
- 民集15巻3号381頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
国税賦課処分の無効確認が争われた事案。 最高裁第三小法廷は、 行政処分が 当然無効であるというためには処分に重大かつ明白な瑕疵がなければならず、 ここに重大かつ明白な瑕疵とは「処分の要件の存在を肯定する処分庁の認定 に重大・明白な瑕疵がある場合」 を指すと整理した上で (先行判例: 最判 昭34.9.22 第三小法廷)、 「瑕疵が明白である」 とは、 処分要件の存在を 肯定する処分庁の認定の誤認であることが、 処分成立の当初から外形上 客観的に明白であることを指す旨を判示した。 行政処分の無効事由判断基準 たる重大明白説のリーディング判例として、 司法試験対策で頻出する。