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最高裁判所第三小法廷

私文書の真正成立の二段の推定

最判 昭和39年5月12日 ・ 民集18巻4号597頁

民訴 228 条 4 項

裁判年月日
1964-05-12
事件番号
昭和39(オ)第71号
出典
民集18巻4号597頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

私文書に顕出された作成名義人の氏名が記された印影が、 当該作成名義人の印章による ことが証明された場合に、 当該私文書の真正成立 (民訴法 228 条 4 項) がどのよう に推定されるかが争われた事案。 最高裁第三小法廷は、 私文書中に顕出された作成 名義人の印影が当該名義人の印章によることが証明された場合には、 反証のない限り、 第一段の推定 として当該押印は本人の意思に基づくものと事実上推定され、 これに より民訴法 228 条 4 項の要件 (本人又はその代理人の署名又は押印) が満たされて、 第二段の推定 として当該文書の真正成立が法律上推定される、 と判示した。 これ により、 私文書の作成名義人を否認する側は、 (i) 印影が本人の印章によることを争う、 (ii) 第一段の事実上推定を覆す反証 (例: 印章の不正使用、 盗用、 詐取等) を提出 する、 (iii) 第二段の法律上推定を覆す反証を提出する、 のいずれかで真正成立を 阻止できる。 司法試験で頻出の「二段の推定」 判例として、 民訴判例百選収録。

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ソース