最高裁判所第三小法廷

署名なき弁護人選任届事件

最判 昭和40年7月20日 ・ 刑集19巻5号591頁

軽犯罪法違反

裁判年月日
1965-07-20
事件番号
昭和39(あ)2029
出典
刑集19巻5号591頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

被告人が氏名を明らかにしないまま起訴された軽犯罪法違反被告事件において、弁護人選任届に被告人の署名がなく、 弁護人のみが署名押印して提出された事案。 最高裁は、 氏名を記載することができない合理的な理由がないのに署名のない弁護人選任届によってした被告人の弁護人選任は、 無効である旨を判示した。

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