最高裁判所第三小法廷

土地賃借権の取得時効

最判 昭和43年10月8日

裁判年月日
1968-10-08

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

土地賃借権を民法 163 条の「所有権以外の財産権」 として時効取得することができるかが争われた事案。 最高裁第三小法廷は、 賃借人について民法 162 条の「所有の意思」を観念することはできないが、 民法 163 条は所有権以外の財産権についても時効取得を認めており、 土地の 継続的な用益という外形的事実 が存在し、 かつ、 それが 賃借の意思に基づくことが客観的に表現されている ときは、 土地賃借権を時効により取得することができると判示した。 用益の客観的事実 + 賃借の意思の客観的表現 (例: 賃料の支払事実等) を要件とする立場として、 司法試験で頻出。

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