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最高裁判所第三小法廷

土地賃借権の取得時効

最判 昭和43年10月8日

裁判年月日
1968-10-08

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

土地賃借権を民法 163 条の「所有権以外の財産権」 として時効取得することができる かが争われた事案。 最高裁第三小法廷は、 賃借人について民法 162 条の「所有の意思」 を観念することはできないが、 民法 163 条は所有権以外の財産権についても時効取得 を認めており、 土地の 継続的な用益という外形的事実 が存在し、 かつ、 それが 賃借の意思に基づくことが客観的に表現されている ときは、 土地賃借権を時効に より取得することができると判示した。 用益の客観的事実 + 賃借の意思の客観的表現 (例: 賃料の支払事実等) を要件とする立場として、 司法試験で頻出。

関連条文

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