最高裁判所第三小法廷
土地賃借権の取得時効
最判 昭和43年10月8日
- 裁判年月日
- 1968-10-08
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
土地賃借権を民法 163 条の「所有権以外の財産権」 として時効取得することができる かが争われた事案。 最高裁第三小法廷は、 賃借人について民法 162 条の「所有の意思」 を観念することはできないが、 民法 163 条は所有権以外の財産権についても時効取得 を認めており、 土地の 継続的な用益という外形的事実 が存在し、 かつ、 それが 賃借の意思に基づくことが客観的に表現されている ときは、 土地賃借権を時効に より取得することができると判示した。 用益の客観的事実 + 賃借の意思の客観的表現 (例: 賃料の支払事実等) を要件とする立場として、 司法試験で頻出。