最高裁判所第三小法廷

遺言無効確認の訴え + 現在の特定法律関係不存在確認

最判 昭和47年2月15日 ・ 民集26巻1号30頁

裁判年月日
1972-02-15
事件番号
昭和43(オ)627
出典
民集26巻1号30頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

相続開始後に提起された遺言無効確認の訴えにつき、 確認の対象が「過去の法律行為の効力」 として確認の利益を欠くと言えるか、 それとも「遺言が有効であれば現在生ずべき特定の法律関係 (遺贈による所有権の帰属等) が存在しないこと」 の確認として確認の利益を肯定すべきかが争われた事案。 最高裁第三小法廷は、 遺言無効確認の訴えは、 その遺言が有効であるとすればそこから生ずべき現在の特定の法律関係が存在しないことの確認を求めるものと解される場合で、 原告がかかる確認を求める法律上の利益を有するときは、 適法と解すべきであると判示した。 確認訴訟の対象選択の適切性論点で、 過去の意思表示の効力確認も現在の特定法律関係不存在確認の形に再構成できれば確認の利益が肯定される旨を示した代表判例。

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