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最高裁判所第三小法廷

外国通貨債権と債権者の代用給付権

最判 昭和50年7月15日 ・ 民集29巻6号1029頁

裁判年月日
1975-07-15
出典
民集29巻6号1029頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

外国通貨で債権額が指定された金銭債権について、 裁判上の請求で日本円 (円貨) による換算請求の可否が争われた事案。最高裁第三小法廷は、 民法 402 条 3 項 + 403 条が定める代用給付権が債務者のみならず債権者にも 及ぶとし、 債権者は、 債務者に対し、 外国通貨での弁済請求と日本通貨 での弁済請求のいずれも可能であると判示した。 円貨による裁判上の請求の 換算基準は、 口頭弁論終結時の外国為替相場による。

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