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〔第10問〕(配点:4)

アからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は、アからオの順に[No.16]から[No.20])

ア.甲は、Aから現金を喝取しようと考え、Aに対し、「金を出さなかったら殴るぞ。」と申し向けて現金の交付を要求し、これによりAを畏怖させ、Aの上着ポケット内の財布を甲が抜き取ることをAに黙認させた。この場合、Aによる交付行為がないから、甲に恐喝未遂罪が成立するにとどまる。[No.16]

イ.甲は、Aによる万引きを目撃したことを奇貨としてAから現金を喝取しようと考え、Aに対し、「万引きしたことを警察に通報されたくなかったら口止め料を払え。」と申し向けて現金の交付を要求し、これによりAを畏怖させ、Aから現金5万円の交付を受けた。この場合、甲が告知した害悪の内容は違法なものではないから、甲に恐喝罪は成立しない。[No.17]

ウ.甲は、Aから現金を強取しようと考え、Aに対し、社会通念上一般に反抗を抑圧するに足りる程度の脅迫を加えて現金を要求し、Aから現金5万円を受け取ったが、その際、同脅迫によりAは反抗を抑圧されるに至らなかった。この場合、現実にAが反抗を抑圧されるに至っていないから、甲に強盗未遂罪が成立するにとどまる。[No.18]

エ.甲は、警察官を装って盗品を喝取しようと考え、盗品を運搬中のAに対し、「警察の者だが、取調べの必要があるから、それを差し出せ。」と虚偽の事実を申し向けて同盗品の提出を求め、これに応じなければ直ちに警察署へ連行するかもしれない態度を示し、これによりAを畏怖させ、Aから同盗品の交付を受けた。この場合、甲の虚言もAを畏怖させる一材料となるから、甲に恐喝罪が成立する。[No.19]

オ.甲は、Aに対する貸金5万円を取り立てるとともに、Aから現金を喝取しようと考え、Aに対し、自己の要求に応じなければAの身体に危害を加える態度を示して同貸金分を含む現金20万円の交付を要求し、これによりAを畏怖させ、Aから現金20万円の交付を受けた。この場合、甲が交付を受けた現金20万円のうち5万円は正当な債権の行使によるものであるから、同貸金額を超える15万円について甲に恐喝罪が成立するにとどまる。[No.20]

No.16
No.17
No.18
No.19
No.20
未選択