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〔第9問〕(配点:4)

公務執行妨害罪に関するアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は、アからオの順に[No.11]から[No.15])

ア.甲は、日本国内にある外国大使館の職員Aが同大使館の業務に従事していた際、Aの頭部を拳で殴った。この場合、Aは「公務員」に当たらないから、甲に公務執行妨害罪は成立しない。[No.11]

イ.甲は、通行人のバッグをひったくり窃取したが、これを目撃した制服警察官Aから追跡されたため、逮捕を免れる目的で、Aに対し、反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加えた。この場合、甲に事後強盗罪が成立するから、公務執行妨害罪は成立しない。[No.12]

ウ.甲は、県議会の議事が紛糾し、議長Aが休憩を宣言した後、その紛議に対処するために壇上から降りようとした際、Aの腹部を蹴った。この場合、Aが上記議会の議事を整理し、秩序を保持する職責を有する者であるとしても、休憩宣言により職務の執行を終えているから、甲に公務執行妨害罪は成立しない。[No.13]

エ.甲は、制服警察官AがBに対して実施していた所持品検査をやめさせようと考え、Aの背部を蹴ったが、Aが同所持品検査を中断することはなかった。この場合、現実にAの職務の執行を妨害する結果が発生していないから、甲に公務執行妨害罪は成立しない。[No.14]

オ.甲は、警察官Aから捜索差押許可状に基づく自宅の捜索を受け、覚醒剤入りの注射器20本を差し押さえられた際、Aの眼前で同注射器20本を足で踏み付けて、その全てを壊した。この場合、Aの身体に対して暴行を加えていないから、甲に公務執行妨害罪は成立しない。[No.15]

No.11
No.12
No.13
No.14
No.15
未選択