司法試験 / 憲法(短答)
2025年(令和7年) 司法試験 憲法(短答式) 第2問 解説
解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第2問〕(配点:2)
憲法第13条に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は、[No.4])
ア.最高裁判所は、人の氏名や肖像等は個人の人格の象徴であるから、その肖像等に顧客吸引力がある者には肖像等自体の商業的価値に基づいてその顧客吸引力を排他的に利用する権利が人格権に由来する権利として保障され、こうした者の肖像等を無断で使用することはその使用形態を問わず人格権の侵害に当たり許されないとした。
イ.最高裁判所は、人が逮捕された事実は他人にみだりに知られたくないプライバシーに属するから法的保護の対象ではあるが、逮捕直後に逮捕事実を速報した報道を引用して誰もが閲覧・投稿できるソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下「SNS」という。)に投稿することは誰でも許され、その後、時が経過してもSNSの運営会社にその引用投稿を削除するよう請求することはできないとした。
ウ.最高裁判所は、婚姻前に築いた個人の信用、評価、名誉感情等を婚姻後も維持する利益等は、憲法上の権利として保障される人格権とまではいえないが、婚姻や家族に関する法制度を検討するに当たって考慮すべき人格的利益といえるとした。
- 1.ア○ イ○ ウ○
- 2.ア○ イ○ ウ×
- 3.ア○ イ× ウ○
- 4.ア○ イ× ウ×
- 5.ア× イ○ ウ○
- 6.ア× イ○ ウ×
- 7.ア× イ× ウ○
- 8.ア× イ× ウ×
先に問題を解いてから答え合わせをすることをおすすめします。 まず問題を解くか、準備ができたら解答と解説を表示してください。
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出典:法務省ウェブサイト(問題PDF)/法務省公表の問題を整形して収録しています。