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〔第24問〕(配点:3)

刑事訴訟における証拠と憲法の諸規定に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものには1を,誤っているものには2を選びなさい。ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるものとする。(解答欄は,アからオの順に[№34]から[№38])

ア.違法に収集された証拠物の証拠能力については,憲法及び刑事訴訟法に明文の規定は置かれていないものの,刑事訴訟法の解釈として,憲法第31条による適正手続の保障並びに憲法第35条による住居の不可侵及び捜索・押収を受けることのない権利の保障にも鑑み,そのような証拠物の証拠能力が否定される場合がある。[№34]

イ.国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができない者の供述を録取した検察官面前調書を,刑事訴訟法第321条第1項第2号前段の規定により証拠とすることは,それが作成され証拠請求されるに至った事情や,供述者が国外にいることになった事由のいかんによっては,憲法第37条第2項の保障する証人審問権の趣旨に鑑み許されない場合がある。[№35]

ウ.自己負罪拒否特権に基づき証言を拒否する証人に対して刑事免責を付与して供述を強制することは,憲法第38条第1項に違反するから,そのようにして得られた供述を,被告人の有罪を認定するための証拠とすることは許されない。[№36]

エ.任意にされたものでない疑いのある自白を,犯罪事実を認定するための証拠とすることは,刑事訴訟法第319条第1項の定める自白法則に違反するが,憲法第38条第2項の定める自白法則には違反しない。[№37]

オ.公判廷における被告人の自白を唯一の証拠として被告人を有罪とすることは,刑事訴訟法第319条第2項の定める補強法則に違反するが,憲法第38条第3項の定める補強法則には違反しない。[№38]

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