司法試験予備試験 / 刑法・刑事訴訟法(短答)

2021年(令和3年) 司法試験予備試験 刑法・刑事訴訟法(短答式) 第23問 解説

解説

AI 生成

この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。

問題と選択肢

〔第23問〕(配点:3)

次の【事例】について述べた後記アからオまでの【記述】のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[№33])

【事例】甲は,「令和2年12月5日午前1時頃,H市内のI公園内で,ゴルフクラブでVを殴打して殺した。」との殺人の事実により,H地方裁判所に起訴された。公判において,犯行の目撃者A,甲の妻B,甲の知人Cの証人尋問が,それぞれ実施された。

【記述】

ア.Aの,「話をしていた2人のうち1人が『甲,お前に貸した金を早く返せ。』と言うと,言い争いになり,その後,言われた方がもう一方に棒のようなものを振り下ろした。」旨の証言は,要証事実を「甲がVに借金をしていたこと」とした場合,伝聞証拠に当たらない。

イ.Aの,「話をしていた2人のうち1人が『甲,お前に貸した金を早く返せ。』と言うと,言い争いになり,その後,言われた方がもう一方に棒のようなものを振り下ろした。」旨の証言は,要証事実を「犯人がVから甲と呼ばれていたこと」とした場合,伝聞証拠に当たる。

ウ.Bの,「令和2年12月1日午後1時頃,自宅において,甲から『探していたゴルフクラブを家の物置で見つけた。』と言われた。」旨の証言は,要証事実を「甲が犯行時点よりも前からゴルフクラブを所持していたこと」とした場合,伝聞証拠に当たる。

エ.Bの,「令和2年12月8日午後3時頃,自宅において,甲から『3日前の午前1時頃,H市内のI公園で,Vをゴルフクラブで殴り殺した。』と言われた。」旨の証言は,要証事実を「Vを殺したのが甲であったこと」とした場合,伝聞証拠に当たる。

オ.Cの,「令和2年12月7日午後5時頃,甲から電話があり,『2日前の午前1時頃には,俺は自宅でテレビ番組を見ていた。』と言われた。」旨の証言は,要証事実を「Vが殺されたとき甲が自宅にいたこと」とした場合,伝聞証拠に当たらない。

  1. 1.ア イ
  2. 2.ア オ
  3. 3.イ ウ
  4. 4.ウ エ
  5. 5.エ オ

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出典:法務省ウェブサイト(問題PDF)/法務省公表の問題を整形して収録しています。