〔第24問〕(配点:2)
次のⅠ及びⅡの【見解】は、刑事訴訟法第220条第1項第2号及び同条第3項において、逮捕の現場における令状によらない捜索差押えが認められている根拠に関する考え方を述べたものである。これらの【見解】に関する後記アからオまでの【記述】のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[№38])
【見 解】
Ⅰ.逮捕の現場や被逮捕者の身体及び所持品には被疑事実に関連する証拠が存在する蓋然性が一般的に高いので、合理的な証拠収集手段として認められる。Ⅱ.逮捕の際には被逮捕者等により証拠が隠滅されるおそれが大きいので、これを防止して証拠を保全する緊急の必要性があるために認められる。
【記 述】
ア.Ⅰの見解に立つと、令状によらない捜索が認められる範囲は、被逮捕者の身体並びにその直接の支配下にある場所及び物件に限られることになる。
イ.Ⅰの見解に立つと、令状によらない捜索が開始された時点で、逮捕行為に着手している必要はないと考えることができる。
ウ.Ⅱの見解に立つと、令状によらない捜索差押えが認められるのは、現行犯逮捕や緊急逮捕の場合に限られ、通常逮捕の場合には認められないことになる。
エ.Ⅰ及びⅡの見解のいずれに立ったとしても、令状によらない差押えの対象には、逮捕の理由とされた被疑事実以外の事実に関する証拠物も含まれることになる。
オ.Ⅰ及びⅡの見解のいずれに立ったとしても、緊急逮捕に伴う令状によらない捜索差押えを実施した後、逮捕状が発付されなかった場合には、差押物は直ちにこれを還付しなければならない。