〔第25問〕(配点:3)
次のⅠ及びⅡの【見解】は、逮捕・勾留中の被疑者に、被疑事実に係る取調べのために取調室に出頭し、そこに滞留する義務が認められるか否かという解釈問題に関するものであり、(1)から(5)までの【論拠】は、I・Ⅱのいずれかの見解の論拠を述べたものである。【見解】と【論拠】を組み合わせた後記アからオまでのうち、正しいものは幾つあるか。後記1から6までのうちから選びなさい。(解答欄は、[№39])
【見 解】
Ⅰ.前記義務が認められる。Ⅱ.前記義務は認められない。
【論 拠】
(1)取調べをすることは、逮捕・勾留の目的には含まれない。(2)出頭・滞留を義務付けることが直ちに供述を義務付けることを意味するわけではない。(3)当事者主義の下、被疑者は、単なる捜査の客体としてではなく、より主体的な存在として扱われるべきである。(4)刑事訴訟法第198条第1項ただし書を反対解釈すべきである。(5)刑事訴訟法第198条第1項ただし書は、取調室への出頭拒否やそこからの退去を認めることが逮捕・勾留の効力自体を失わせるものでないことを注意的に規定したものと解すべきである。
ア.Ⅰ(1) イ.Ⅰ(2) ウ.Ⅱ(3) エ.Ⅰ(4) オ.Ⅱ(5)
(参照条文)刑事訴訟法 第198条第1項 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要が あるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又 は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。