〔第2問〕(配点:3)
憲法第19条に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例の趣旨に照らして、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は、アからウの順に[No.4]から[No.6])
ア.政治的活動が直ちに労働組合の目的の範囲外であるとすることはできないが、選挙においてどの政党又はどの候補者を支持するかは、投票の自由と表裏をなすものとして、組合員各人が自主的に決定すべき事柄であるから、労働組合が組合員に対して、組合出身の立候補者の選挙運動の応援のために臨時組合費の負担を強制することは許されない。[No.4]
イ.職務上の命令に従って、卒業式等の式典において国歌斉唱の際に起立斉唱する行為は、特定の思想又はこれに反する思想の表明として外部から認識されるものと評価すべきであり、個人の歴史観ないし世界観に由来する行動と異なる外部的行為を求められることになるから、公立高校の教諭に対して卒業式の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命ずる校長の職務命令は、思想及び良心の自由を間接的に制約するものである。[No.5]
ウ.税理士会が強制加入団体であり、その会員には、様々の思想・信条及び主義・主張を有する者が存在することが当然に予定されているから、税理士会の活動の範囲にも、税理士会の活動への会員の協力義務にも、限界があり、政党など政治資金規正法上の政治団体に対する金員の寄付は、その寄付が税理士に係る法令の制定改廃に関する要求を実現するためであった場合を除き、税理士会の目的の範囲外の行為といわざるを得ない。[No.6]