解説

〔第12問〕(配点:3)

憲法改正に関する次のアからウまでの各記述について、bの見解がaの見解の根拠となっている場合には1を、そうでない場合には2を選びなさい。(解答欄は、アからウの順に[No.22] から[No.24])

ア.a.憲法の定める改正手続に従いさえすれば、いかなる内容の改正を行うことも法的に可能である。

 b.憲法典における規定は、その内容にかかわらず、全て同一の法価値と形式的効力を有する。[No.22]

イ.a.憲法改正における国民による承認の要件として、憲法第96条第1項が定める「過半数」とは、有効投票数の過半数を意味する。

 b.積極的に賛成の意思表示をしたものが投票の過半数であることが、憲法改正のような重要事項には要請される。[No.23]

ウ.a.憲法改正案の原案を国会に提出する権限を、法律によって内閣に認めることは許される。

 b.憲法改正案の原案を国会に提出することは、憲法第96条第1項にいう「発議」の手続の一部を構成している。[No.24]

出典:法務省ウェブサイト(問題PDF)/法務省公表の問題を整形して収録しています。

No.22
No.23
No.24
未選択