解説

〔第14問〕(配点:2)

行政手続法上の意見公募手続に関する次のアからウまでの各記述について、同法に照らし、正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は、[№29])

ア.命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合において、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。

イ.命令等制定機関が、命令等を定めようとする場合において、当該命令等の案に加えて、これに関連する資料をあらかじめ公示するか否かは、当該命令等制定機関の裁量に委ねられている。

ウ.命令等制定機関は、委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合において、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときであっても、自ら意見公募手続を実施しなければならない。

出典:法務省ウェブサイト(問題PDF)/法務省公表の問題を整形して収録しています。

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