〔第15問〕(配点:3)
国家公務員法(以下「法」という。)に基づく職員の懲戒処分と裁量審査について述べた最高裁判所昭和52年12月20日第三小法廷判決(民集31巻7号1101頁。以下「本判決」という。)に関する次のアからエまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は、アからエの順に[№30]から[№33])
ア.法第82条第1項第3号は、懲戒処分の要件として、「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」と定めているが、本判決は、この要件が抽象的であるとして、同要件に該当するか否かの判断について懲戒権者に裁量が認められると判断した。[№30]
イ.本判決は、法は、懲戒権者が懲戒処分をすべきかどうかについて具体的な基準を設けていないことを理由に、懲戒権者は、諸般の事情を考慮して、懲戒処分をすべきかどうかを決定することができると判断した。[№31]
ウ.本判決は、法は、懲戒権者がいかなる懲戒処分を選択すべきかについて具体的な基準を設けていないことを理由に、懲戒権者は、諸般の事情を考慮して、懲戒処分をする場合にいかなる処分を選択すべきかを決定することができると判断した。[№32]
エ.本判決は、裁判所において、懲戒処分をすべきであったかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて検討した結果と実際にされた懲戒処分とを比較して、当該懲戒処分がその結果より重い場合には、当該懲戒処分につき、裁量権を逸脱し又はこれを濫用したとして、違法であると判断すべきものであるとした。[№33]