解説

〔第5問〕(配点:2)

憲法第26条に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は、[No.9])

ア.教育を受ける権利の背後には、国民各自が成長するために必要な学習をする固有の権利を有し、特に、自ら学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在しており、教育を受ける権利は、国家に対して合理的な教育制度の整備とそこでの適切な教育を要求するものであって社会権的側面を有するが、自由権的側面は有しない。

イ.判例によれば、高等学校の教育は、義務教育とは異なり、高等普通教育及び専門教育を施すことを目的としていることから、教師には広い裁量が認められており、学習指導要領が全国的な大綱的基準としての性格を持つとしても、その基準に従う必要はなく、また、教科書使用義務もない。

ウ.判例によれば、憲法第26条は、全ての国民に対して教育を受ける機会均等の権利を保障するとともに、保護者に対し子どもに最少限度の普通教育を受けさせることにつき、義務教育の制度とその無償を定めているが、義務教育の無償とは、授業料不徴収の意味と解するのが相当であり、教科書や学用品の費用まで無償としなければならないわけではない。

出典:法務省ウェブサイト(問題PDF)/法務省公表の問題を整形して収録しています。

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