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2019年
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民法・商法・民事訴訟法(短答)
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六法
判例
〔第26問〕(配点:2)
株主代表訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。なお,各記述に係る株式会社の定款には,別段の定めがないものとする。(解答欄は,[№29])
問題に誤りがありますか?
1
株式会社は,株主による提訴請求の日から60日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合 において,当該株主から請求を受けたときは,当該株主に対し,遅滞なく,責任追及等の訴 えを提起しない理由を書面又は電磁的方法により通知しなければならない。
2
会社法上の公開会社でない最終完全親会社等は,定款によって,特定責任追及の訴えを提起 することができる当該最終完全親会社等の株主を,当該最終完全親会社等の総株主の議決権 の50分の1以上の議決権を有する株主又は当該最終完全親会社等の発行済株式の50分の 1以上の数の株式を有する株主と定めることができる。
3
株式会社の最終完全親会社等の株主が特定責任追及の訴えを提起する場合には,当該株式会 社の本店の所在地を管轄する地方裁判所のほか,当該最終完全親会社等の本店の所在地を管 轄する地方裁判所にも,当該訴えを提起することができる。
4
株式会社の株主が提起した責任追及等の訴えに係る訴訟に当該株式会社が参加していない場 合において,当該訴訟における和解をしようとするときは,裁判所は,当該株式会社に対し, 当該和解の内容を通知し,当該訴訟に当該株式会社が参加した場合に限り,和解を成立させ ることができる。
5
責任追及等の訴えを提起した株主が訴訟の係属中に株主でなくなった場合であっても,その 者が当該株式会社の株式交換により当該株式会社の完全親会社の社債を取得したときは,そ の者が,訴訟を追行することができる。
未選択
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