〔第23問〕(配点:2)
第16問から第30問までの試験問題については、問題文に明記されている場合を除き、清算株式会社及び特例有限会社については考慮しないものとする。
株式会社の計算書類等に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。なお、各記述に係る株式会社の定款には、電子提供措置をとる旨の定めがないものとする。(解答欄は、[№23])
ア.会計参与設置会社においては、会計参与は、取締役と共同して、事業報告及びその附属明細書を作成する。
イ.取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、株主に対し、計算書類及び事業報告を提供しなければならない。
ウ.株式会社の親会社社員は、当該株式会社の営業時間内であれば、いつでも、当該株式会社の計算書類の閲覧を請求することができる。
エ.取締役会設置会社においては、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、取締役会の承認を受けなければならない。
オ.会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)においては、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、監査役及び会計監査人の監査を受けなければならない。