盗品等関与罪
司法試験・予備試験の過去問1問
盗品等関与罪は、財産罪によって領得された物に事後的に関与する行為を処罰する犯罪であり、刑法各論の財産に対する罪のうち事後関与犯に位置づけられる。刑法256条は、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者等を処罰すると定める。本犯と盗品等関与罪の関係、無償譲受け・運搬・保管・有償譲受け・有償処分のあっせんといった行為態様、本犯の追求権という保護法益の理解、本犯者や親族との関係が主要な下位論点である。司法試験・予備試験で問われる。本ページでは盗品等関与罪に関する過去問と関連判例・条文をまとめている。
出題サマリ
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