未遂・中止犯

司法試験・予備試験の過去問7

未遂・中止犯は、犯罪の実行に着手したものの結果が発生しなかった場合の処理を扱う論点であり、刑法総論の犯罪の発展段階(未遂・既遂)に位置づけられる。刑法43条は、犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者の刑を減軽することができると定め、ただし書で自己の意思により犯罪を中止したときは刑を減軽し又は免除するとして中止犯を規定する。実行の着手時期、障害未遂と中止未遂(中止犯)の区別、中止行為の任意性、不能犯との限界が主要な論点となる。司法試験・予備試験で問われる。本ページでは未遂・中止犯に関する過去問と関連判例・条文をまとめている。

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