簡易・少額・特別訴訟手続

司法試験・予備試験の過去問2

簡易・少額・特別訴訟手続は、通常の訴訟手続とは別に、簡易迅速な紛争解決のために設けられた特別の手続の総称である。少額訴訟は、簡易裁判所において、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて利用できる(民事訴訟法368条)。このほか簡易裁判所の訴訟手続の特則や、督促手続による支払督促などがこれに含まれる。各手続の利用要件、一期日審理の原則、終局判決に対する異議など通常手続と異なる規律が論点となり、司法試験・予備試験で問われる。本ページでは簡易・少額・特別訴訟手続に関する過去問と関連判例・条文をまとめている。

出題サマリ

総出題 2解説あり 2司法試験予備試験 2
年別出題数
121122

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