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行政事件訴訟法26

条文・関連判例・過去問

条文

(事情変更による執行停止の取消し)

第二十六条

1執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもつて、執行停止の決定を取り消すことができる。

前項の申立てに対する決定及びこれに対する不服については、前条第五項から第八項までの規定を準用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和四年法律第四十八号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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