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会社法107

条文・関連判例・過去問

条文

(株式の内容についての特別の定め)

第百七条

1株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができる。

譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。

当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。

当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。

株式会社は、全部の株式の内容として次の各号に掲げる事項を定めるときは、当該各号に定める事項を定款で定めなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和四年法律第四十八号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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