会社法206条
条文・関連判例・過去問
条文
(募集株式の引受け)
第二百六条
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集株式の数について募集株式の引受人となる。
| 一 | 申込者 | 株式会社の割り当てた募集株式の数 |
|---|---|---|
| 二 | 前条第一項の契約により募集株式の総数を引き受けた者 | その者が引き受けた募集株式の数 |
条文・関連判例・過去問
(募集株式の引受け)
第二百六条
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集株式の数について募集株式の引受人となる。
| 一 | 申込者 | 株式会社の割り当てた募集株式の数 |
|---|---|---|
| 二 | 前条第一項の契約により募集株式の総数を引き受けた者 | その者が引き受けた募集株式の数 |