条文・関連判例・過去問
(募集株式の引受け)
第二百六条
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集株式の数について募集株式の引受人となる。
一
二
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和四年法律第四十八号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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