会社法206条

条文・関連判例・過去問

条文

(募集株式の引受け)

第二百六条

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集株式の数について募集株式の引受人となる。

申込者株式会社の割り当てた募集株式の数
前条第一項の契約により募集株式の総数を引き受けた者その者が引き受けた募集株式の数

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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