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会社法27

条文・関連判例・過去問

条文

(定款の記載又は記録事項)

第二十七条

株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

目的

商号

本店の所在地

設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

発起人の氏名又は名称及び住所

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和四年法律第四十八号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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