会社法355条

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条文

(忠実義務)

第三百五十五条

取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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