最高裁判所大法廷
八幡製鉄事件
最大判 昭和45年6月24日 ・ 民集24巻6号625頁
- 裁判年月日
- 1970-06-24
- 事件番号
- 昭和41(オ)444
- 出典
- 民集24巻6号625頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
Y 株式会社 (八幡製鉄、 当時) の取締役が会社のために政党に対する政治献金を 行ったことが、 商法 254 条の 2 (取締役の忠実義務、 改正後の商法 354 条 → 会社法 355 条) ・254 条 3 項 (民法 644 条準用、 善管注意義務) に違反し 会社に損害を与えたとして、 株主代表訴訟により取締役に対して損害賠償を 請求した事案。 最高裁大法廷は、 (i) 会社による政治献金は会社の社会的役割を 果たすために行われる限り民法 43 条 (改正前、 現行 34 条) の権利能力の範囲内 に属し、 (ii) 会社は政党に対する政治献金の自由を憲法第三章の政治的自由として 有し公共の福祉に反しない限度で行使すべきもの、 (iii) 商法 254 条の 2 は取締役の 忠実義務を明示したもので新たな義務を課したものではなく善管注意義務と一体、 (iv) 会社規模・経営実績その他諸般の事情を考慮して合理的範囲内で行う取締役の 政治献金は忠実義務に反しないと判示した。 会社の権利能力範囲を「定款所定の目的 の範囲」 だけでなく「目的遂行に必要な行為」「目的の達成に直接間接に必要な行為」 まで広く含むと解し、 さらに「会社の社会的役割を果たすために行われる行為」 まで権利能力の範囲内とした重要判例。 司法試験・予備試験で「法人の権利能力の 範囲」 論点の代表判例として典型的に引用される。
関連条文
関連論点
- 法人