最高裁判所第二小法廷
法人代表者の職務外行為と外形理論・相手方悪意重過失排除
最判 昭和50年7月14日 ・ 民集29巻6号1012頁
昭50.7.14
- 裁判年月日
- 1975-07-14
- 事件番号
- 昭和49(オ)797
- 出典
- 民集29巻6号1012頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
改正前民法 44 条 1 項 (現行・一般法人法 78 条) の法人の不法行為責任における 外形理論と相手方の保護排除事由に関するリーディングケース。 地方公共団体の 長 (村長) が職務権限外の取引行為 (約束手形の保証目的での連名振出等) をした 事案で、 当該行為が外形上職務行為に属すると認められる場合の法人の損害賠償 責任の限界が争われた。 最高裁は、 改正前民法 44 条 1 項の趣旨に基づく外形 理論を肯定しつつ、 相手方がその職務行為に属さないことを知り、 又はこれを 知らないことに重大な過失のあるときは、 法人は損害賠償責任を負わない と 判示。 すなわち、 保護排除事由を「悪意のみ」 ではなく「悪意又は重過失」 と併記する判例文言である点に注意。 司法試験 (短答式・論文式) で「法人代表 者の職務外行為 + 外形理論 + 相手方悪意・重過失」 論点の必修判例。 民法 110 条 (表見代理) の「正当な理由」 (善意無過失基準) とは保護排除基準が異なり、 78 条外形理論は「悪意又は重過失」 まで許容される (軽過失は保護対象)。
関連条文
関連論点
- 法人