PassFinderマイページ

会社法576

条文・関連判例・過去問

条文

(定款の記載又は記録事項)

第五百七十六条

1持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

目的

商号

本店の所在地

社員の氏名又は名称及び住所

社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別

社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準

設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、前項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和四年法律第四十八号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

前後の条文を読む

この条文を扱う過去問(4 件)