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会社法834

条文・関連判例・過去問

条文

(被告)

第八百三十四条

次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。

十一

十二

十二の二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

二十一

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和四年法律第四十八号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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