PassFinderマイページ

刑法257

条文・関連判例・過去問

条文

(親族等の間の犯罪に関する特例)

第二百五十七条

1配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。

前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

前後の条文を読む

関連判例(1 件)

この条文を扱う過去問(1 件)