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最高裁判所第二小法廷

盗品等罪の親族特例

最判 昭和38年11月8日 ・ 刑集17巻11号2357頁

本犯者との親族関係必要

裁判年月日
1963-11-08
事件番号
昭和38(あ)1310
出典
刑集17巻11号2357頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

盗品等罪 (旧賍物罪) の親族特例 (刑法 257 条 1 項) の適用範囲が争われた 事案。 最高裁第二小法廷は、 同条項は「本犯と賍物に関する犯人との間に 同条項所定の関係がある場合に、 賍物に関する犯人の刑を免除する旨を規定 したもの」 と判示し、 親族特例の身分関係は「本犯者と盗品等罪犯人との 間」 に存することを要するとした。 反対解釈として、 盗品等罪犯人と 被害者の間に親族関係があるだけでは特例不適用 (= 本犯者との間に親族関係 がなければ、 被害者との直系血族関係があっても刑の免除を受けられない)。

関連条文

関連論点

  • 横領罪

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ソース