最高裁判所第一小法廷

信用保証協会支所長背任事件

最決 昭和58年5月24日 ・ 刑集37巻4号437頁

代位弁済前損害発生

裁判年月日
1983-05-24
事件番号
昭和56(あ)411
出典
刑集37巻4号437頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

信用保証協会の支所長が、限度額を超えて、十分な担保を徴することなく、相手方の倒産を糊塗するための資金使途と知りながら、専決で債務保証を承認した事案。最高裁は、刑法247条にいう「本人ニ財産上ノ損害ヲ加ヘタルトキ」 とは、経済的見地において本人の財産状態を評価し、本人の財産価値が減少したと認められる場合をいうとし、代位弁済による現実の損失が未発生であっても、本人 (信用保証協会) の財産価値の減少 = 背任罪の財産上の損害が認められると判示した (背任罪における財産上の損害の発生時期 / 経済的見地基準)。

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