最高裁判所第二小法廷
国際航業事件
最決 平成13年11月5日 ・ 刑集55巻6号546頁
- 裁判年月日
- 2001-11-05
- 事件番号
- 平成8(あ)267
- 出典
- 刑集55巻6号546頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
株式会社の取締役経理部長が、会社の株式の買占めに対抗するための工作費用 として会社の資金を第三者に交付した事案。最高裁は、会社の不利益を回避する 意図を有していたとしても、交付金額が高額であり違法行為を目的とするものと されるおそれもあったのに、交付の相手方や工作の具体的内容等につき調査・ 報告を求めた形跡もなく、自己の弱みを隠す意図等をも有していた事情の下では、 交付の意図は専ら会社のためにするところにはなく、業務上横領罪における 不法領得の意思があったとした。
関連論点
- 横領罪