最高裁判所第二小法廷
国際航業事件
最決 平成13年11月5日 ・ 刑集55巻6号546頁
- 裁判年月日
- 2001-11-05
- 事件番号
- 平成8(あ)267
- 出典
- 刑集55巻6号546頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
株式会社の取締役経理部長が、会社の株式の買占めに対抗するための工作費用として会社の資金を第三者に交付した事案。最高裁は、会社の不利益を回避する意図を有していたとしても、交付金額が高額であり違法行為を目的とするものとされるおそれもあったのに、交付の相手方や工作の具体的内容等につき調査・報告を求めた形跡もなく、自己の弱みを隠す意図等をも有していた事情の下では、交付の意図は専ら会社のためにするところにはなく、業務上横領罪における不法領得の意思があったとした。