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最高裁判所第二小法廷

国際航業事件

最決 平成13年11月5日 ・ 刑集55巻6号546頁

裁判年月日
2001-11-05
事件番号
平成8(あ)267
出典
刑集55巻6号546頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

株式会社の取締役経理部長が、会社の株式の買占めに対抗するための工作費用 として会社の資金を第三者に交付した事案。最高裁は、会社の不利益を回避する 意図を有していたとしても、交付金額が高額であり違法行為を目的とするものと されるおそれもあったのに、交付の相手方や工作の具体的内容等につき調査・ 報告を求めた形跡もなく、自己の弱みを隠す意図等をも有していた事情の下では、 交付の意図は専ら会社のためにするところにはなく、業務上横領罪における 不法領得の意思があったとした。

関連論点

  • 横領罪

関連判例

この判例が登場する問題(1 件)

ソース