最高裁判所大法廷

二重抵当・後行所有権移転横領事件

最大判 平成15年4月23日 ・ 刑集57巻4号467頁

判例変更

裁判年月日
2003-04-23
事件番号
平成13(あ)746
出典
刑集57巻4号467頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

委託を受けて他人の不動産を保管する者 (登記名義人) が、 ほしいままに当該不動産について抵当権を設定して登記を了した後、 さらに同一不動産を第三者へ売却して所有権移転登記を経由した事案。 大法廷は、 後行する所有権移転行為について別途横領罪 (業務上横領罪) が成立すると判示。 先行する抵当権設定行為が存在することは、 後行所有権移転行為について横領罪の成立を妨げる事情にはならない。これに反する従来の先例 (連続横領を否認する判例の論理) は変更された。 また、後行行為のみが起訴された事案では、 裁判所は所有権移転の点を審判対象とすべきであり、 訴因外事項である先行抵当権設定行為の成否の審理に立ち入る必要はない。 司法試験・予備試験で「不動産二重処分と横領罪の個数 (連続横領の可否) + 判例変更」 論点のリーディングケース。

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