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最高裁判所第三小法廷

盗品売却代金横領事件

最判 昭和36年10月10日 ・ 刑集15巻9号1580頁

民事請求権の有無と切り離した横領罪成立

裁判年月日
1961-10-10
事件番号
昭和33(あ)319
出典
刑集15巻9号1580頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

窃盗犯人から賍物 (盗品) の牙保 (= 売却の仲介・処分) を依頼されて交付を 受けた牙保者が、 その売却代金を着服した事案。 最高裁第三小法廷は、 刑法 252 条 1 項の横領罪の目的物は、 単に犯人の占有する他人の物である ことを以って足るのであって、 その物の給付者において、 民法上犯人に 対しその返還を請求し得べきものであることを要件としないと判示。 大審院 以来の先例 (大正2(れ)2059、 大正4(れ)2104、 昭和11(れ)2010、 昭23(れ)89) を踏襲。 委託信任関係の保護という横領罪の保護法益から、 民事上請求権 否定 (民法 708 条不法原因給付) があっても刑事上横領罪が成立する射程を 確立した重要判例。

関連条文

関連論点

  • 横領罪

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ソース